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長野県印刷、製版業最低賃金28円引き上げに

2017年 10月18日

平成291016日(月)長野県地方最低賃金審議会が

開催され、現行781円から1時間当たり28円引き上げ809

にするよう答申されました。

 引き上げは昨年に続き2年連続となり、1231日からの適用

となります。

(平成29年10月1日からは印刷、製版業の最低賃金が改訂

されるまでの間は、長野県最低賃金795円が適用されます。)

印刷業 ※ 謄写印刷業は除かれます。)

オフセット印刷業(紙に対するもの)

オフセット印刷以外の印刷業(紙に対するもの)

紙以外の印刷業

製版業

※ 次の方は、この特定(産業別)最低賃金の適用が除外され、

「長野県最低賃金」が適用されます。 

  (1) 18歳未満又は65歳以上の者

  (2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの

  (3) 清掃又は片付けの業務に主として従事する者

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