2017年 10月18日
平成29年10月16日(月)長野県地方最低賃金審議会が
開催され、現行781円から1時間当たり28円引き上げ809円
にするよう答申されました。
引き上げは昨年に続き2年連続となり、12月31日からの適用
となります。
(平成29年10月1日からは印刷、製版業の最低賃金が改訂
されるまでの間は、長野県最低賃金795円が適用されます。)
印刷業 (※ 謄写印刷業は除かれます。)
オフセット印刷業(紙に対するもの)
オフセット印刷以外の印刷業(紙に対するもの)
紙以外の印刷業
製版業
※ 次の方は、この特定(産業別)最低賃金の適用が除外され、
「長野県最低賃金」が適用されます。
(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 清掃又は片付けの業務に主として従事する者