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平成29年春からすべての事業者に個人情報保護法が適用されます

2016年 12月21日

個人情報保護法の改正により、これまでは「保有する個人情報の数が5,000以下の事業者」

には個人情報保護法が適用されませんでしたが、今回の改正により個人情報を取り扱う

すべての事業者が個人情報保護法の対象となります。個人情報保護委員会事務局では、

新たに対象になる中小企業や小規模事業者向けに、個人情報の取扱いに関する基本的な

ルールをご紹介する説明会を地方公共団体等と共同して全国で開催いたします。

▼詳しくはこちらから

http://www.ppc.go.jp/personal/pr/28_national-briefing_chusho/

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