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12月から従業員数50人以上の事業場はストレスチェックの実施が義務づけられます

2015年 11月26日

平成27121日付の改正労働安全衛生法の施行により、

従業員50人以上の事業場は、従業員へのストレスチェック

の実施が義務づけられます。

詳細は、下記のホームページをご参照ください。

厚生労働省

「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・

過重労働対策等」

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

〈ストレスチェックにお悩みの事業者・実施者の相談窓口〉

厚生労働省「ストレスチェック制度サポートダイヤル」

(全国統一ナビダイヤル 受付時間:平日10:0017:00

TEL 0570-031050(通話料がかかります)

なお、従業員50人未満の事業場は、当分の間努力義務と

なっておりますが、従業員のメンタルヘルス対策を積極的

に推進する事業場向けに、下記の助成制度が創設されました。

労働者健康福祉機構

「従業員数50人未満の事業場のためのストレスチェック実施

促進のための助成金」

http://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/Default.aspx

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